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『税関総署:越境電子商取引の小売輸入にかかる「輸入返品中心倉庫モデル」を推進』
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税関総署が2021910日付で『越境電子商取引の小売輸入にかかる「輸入返品中心倉庫モデル」の全面的推進に関する公告』(税関総署公告2021年第70号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである

 

一、返品中心倉庫モデル(中国語では「退貨中心倉模式」と言う)とは、越境電子取引商企業の中国国内代理者又はその委託した税関特殊監督•管理区域内倉庫企業(以下返品中心倉庫企業」と略称)は、税関特殊監督•管理区域内において越境電子商小売輸入商品の返品専用倉庫を設置し、税関特殊監督•管理区域内で返品商品の受理、ピッキング等諸業務を展開可能である税関監督•管理制度のことを指す。

 

二、本公告は、税関特殊監督•管理区域内において取り扱われる越境電子商ネットショッピング保税対象小売輸入商品(注:監督管理コードは1210である)の返品に適用できる。

 

三、税関信用ランクが信用喪失である倉庫企業は、本公告の適用対象外で、「返品中心倉庫モデル」の設置を申請し、これに基づき返品管理業務を展開することが禁止される。

 

四、「返品中心倉庫企業」は、税関特殊監督管理区域内において越境電子商小売輸入商品の返品業務を具体的に展開する際、税関の関連規定に従わなくてはならない。

 

五、本公告は公表日の2021910日より実施される。本公告に触れていないその他事情については、税関総署の現行規定に準じて処理するものとする。

 

原文リンク:

1『越境電子商取引の小売輸入にかかる「輸入返品中心倉庫モデル」の全面的推進に関する公告』

以上

2021-09-26
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