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国家税務総局が2021年9月13日で『研究開発費用の税引前加算控除の一層なる推進に関する公告』(国家税務総局公告2021年第28号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2021年度の研究開発費用にかかる税引前加算控除の政策について
1、企業が2021年10月において第3四半期(四半期ごとに予納)或いは9月度(月毎に予納)の企業所得税を予納申告する場合、当年度の3つの四半期に発生した研究開発費用にかかる税引前加算控除の優遇措置を享受可能である。
2、税引前加算控除の優遇措置を享受する際、企業は「加算控除行為の信憑性、会社自らの判別、享受措置の申告、関連資料の保存」等の受理方法を採用し、実際発生した研究開発費用の支出に基づき、税引前加算控除額を算出すればよい。
二、その他費用限度額算出について
1、企業は同一なる納税年度において多項目の研究開発活動を展開する場合、旧来の項目別による「その他関連費用」限度額のそれぞれの算出方法を中止し、各項目の「その他関連費用」限度額を一括して算出することに変更する。
2、「その他関連費用」の実際発生額が限度額を下回る場合、実際発生額を以って税引前加算控除額を算出し、「その他関連費用」の実際発生額が限度額を上回った場合、限度額を以って税引前加算控除額を算出するものとする。
三、実施時間について
本公告第一条は2021年度に適用し、その他条項は2021年及び以後年後に適用できる。
国家税務総局公告2015年第97号(『企業の研究開発費用にかかる税引前加算控除に関する公告』)第二条第3項「その他関連費用の集計•限度額算出」に関する規定は本公告公表同日にて廃止される。
原文リンク:
1、『研究開発費用の税引前加算控除の一層なる推進に関する公告』
以上
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