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『企業集団の加工貿易に対する監督•管理モデルの全面的推進に関する公告』
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加工貿易の発展需要に順応し、市場主体の活力を掻き立てるために、税関総署が2021109日付で『企業集団の加工貿易に対する監督•管理モデルの全面的推進に関する公告』(税関総署公告2021年第80号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、本公告で言うところの「企業集団」とは、親子会社を主体とし、同様なる行為規範を有している親会社、子会社、持株会社が共同で編成しており、一定規模を有している企業法人連合体のことで、具体的には主導企業とメンバー企業に分けられている。

 

二、「企業集団の加工貿易に対する監督•管理モデル」(以下、企業集団加工貿易監督管理モデルと略称」とは、「企業集団」を主体とし、情報化システムを媒体とし、企業集団の実際経営需要を方向付けとし、企業集団に対して税関がトータル的な監督•管理を実施する加工貿易監督•管理モデルのことである。

 

三、主導企業よりその所在地主管税関に企業集団加工貿易監督•管理モデルの適用を申請するものとする。申請の際、関連必要条件を具備しなくてはならない。

 

四、企業集団加工貿易監督•管理モデルを適用可能な場合、加工貿易にかかる保税貨物の集団内部の企業における流通•使用が可能である。

 

五、集団内部の企業は、加工貿易貨物を税関に登録済みである場所に保存することが可能である。

  

六、集団内部の諸企業は規定に基づき担保を提供するとき、保証金、銀行又は非銀行金融機構から発行された保証状等の形式で税関に担保を提供することができる。

 

七、資格を取り消された集団内部の企業は、当年度での再度申請はできない。

 

八、本公告で明確にされていないその他事項は、加工貿易監督•管理の一般的規定に準じて実施される。

 

九、本公告公表前に展開されている企業集団加工貿易監督•管理改革試行業務は、本公告に準じて実施される。

  

十、本公告は20211015日より実施される。

 

原文リンク

1『企業集団の加工貿易に対する監督•管理モデルの全面的推進に関する公告』

以上

2021-10-28
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