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国務院関税税則委員会が2021年9月16日付で『対米追加関税品目の第 5期適用除外リストに関する公告』(税委会公告〔2021〕7号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、『対米追加関税品目の第 1期適用除外リストに関する公告』(税委会公告〔2020〕8号)と『対米追加関税品目の第 3期適用除外リストに関する公告』(税委会公告〔2021〕2号)に基づき、両公告のリストに掲載されている関税品目に対する適用除外期限は、2021年9月16日まででとなるが、国務院関税税則委員会の決定により、該当適用除外期限は、延長されることとなる。
二、上述両公告のリストに掲載されている81関税品目に対する適用除外期限は、2022年4月16日まで延長され、2022年4月16日まで、米国の通商法 301 条に基づく措置への対抗措置としての追加関税賦課を行わないこととなる。
原文リンク:
1、『対米追加関税品目の第5期適用除外リストに関する公告』
以上
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