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『上海自由貿易試験区臨港新片区の関連増値税政策に関する通知』
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財政部、税関総省、税務総局が2021113日付共管で『上海自由貿易試験区臨港新片区の関連増値税政策に関する通知』(財税〔20213号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、『財政部、税関総署、税務総局:船積港にかかる税金還付政策の改善に関する通知』(財税〔20185号)第二条第3項を修正し、新たに第6項を増加するものとする。詳細は下記通りである。

  「(三)、経由港(注:中国語では「経停港」と言う)

本通知に列挙されている積地港は経由港として利用することも可能である。船積港にかかる税金還付優遇措置を適用可能の貨物を運搬する船舶は、経由港において貨物を新たに積んだり卸したりすることができる。但し、経由港において新たに積まれている貨物は、すでに輸出の通関手続きを完了しており、上述第(二)に規定されいてる発航地を経由し出国しているコンテナ貨物のことでなくてはならない。」

  「(六)、危険品は、船積港にかかる税金還付優遇措置に適用できない。」

 

二、洋山特殊総合保税区内に登録されている企業で、洋山特殊総合保税区内において交通運輸サービス、積み下ろし•運送サービス、倉庫保存サービスにより収入を取得している場合、増値税が免除される。交通運輸サービス、積み下ろし•運送サービス、倉庫保存サービスの具体的範囲は、『販売サービス、無形資産、不動産注釈』(財税〔201636号印刷•公布)に準じるものとする。

 

三、本通知は202111日より実施される。本通知第二条の実施時間は20241231日までである。

 

原文リンク:

1『上海自由貿易試験区臨港新片区の関連増値税政策に関する通知』(財税〔20213号)

以上

2021-11-15
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