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『納税信用評価と修復に関する公告』
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国家税務総局20211115日付で『納税信用評価と修復に関する公告』(国家税務総局公告2021年第31号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、下記条件何れか一つに合致する場合、納税者は主管税務部門に納税信用の修復を申請可能である。

 1、破産している企業が「重整」(注:立て直しのこと)又は「和解」手続きにおいて、関連法律に基づいて税金、滞納金、罰金を完納し、且つ関連納税信用喪失行為を是正している場合。

 2、重大税収違法·信用喪失主体に認定されることにより、納税信用ランクがD級と直接判定されている納税者で、信用喪失主体にかかる関連情報は国家税務総局の関連規定により公表されず又はその公表が停止されており、納税信用修復申請までに連続して12カ月にわたって新たな納税信用喪失記録がない場合。

 3、納税信用ランクがD級である企業の直接責任者が登録·登記を行い又は実際経営を担当し、納税信用連帯評価ランクがD級である納税者で、納税信用修復申請時までに連続して6カ月にわたって新たな納税信用喪失記録がない場合

4、その他信用喪失行為により納税信用ランクが直接にD級と認定されている納税者で、信用喪失行為を是正し、税収に関する法的責任を履行し、納税信用修復申請前において連続して12カ月にわたって新たな納税信用喪失記録がない場合。

5、前年度における納税信用ランクがD級で、本年度における納税信用ランクがD級に保留されている納税者で、納税信用喪失行為を是正し、税収に関する法的責任履行し、納税信用修復申請前において連続して12カ月にわたって新たな納税信用喪失記録がない場合。 

 

二、『納税信用修復に関する公告』(国家税務総局公告2019年第37号)に列挙されている条件に合致している納税者の場合、その納税信用ランク及び信用の修復は相変わらず、当該公告の規定に準じるものとする。

 

三、本公告に列挙されている条件を具備している納税者は、『納税信用修復申請表』を記入の上、税務部門に納税信用の修復を申請すればよい。但し、「破産重整企業」の納税信用の修復を申請する場合、裁判所に認可されている「重整」(注:立て直しのこと)計画又は和解協議を同時に提出しなくてはならない。

 

四、2021年度より税務部門が「初回違反行為に対して罰金を科せず」という規定に基づき行政処罰を実施せず、違反行為についての関連記録は、納税信用評価には組み入れられないこととなる。

 

五、本公告は202211日より実施される。

 

原文リンク:

1『納税信用評価と修復に関する公告』(国家税務総局公告2021年第31号)

以上

2021-11-29
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