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『人口·計画生育法(修訂)』により、上海市人民代表常務委員会が2021年11月25日付で『〈上海市人口·計画生育条例〉の改訂に関する決定』(原文リンクを参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、上海市は「三人っ子」生育政策を実行する。一組の夫婦につき、3人の子女を生育可能で、再婚した夫婦の再婚前に生育した子女の人数は合算しない。
二、上海市及び各区人民政府は財政、教育、住宅、就業、保険等において、包括的な支持措置を採用し、家庭による生育、養育及び教育の負担を軽減するものとする。
三、国家の政策方針と地域バランス、基金の負担能力、社会的影響等を総合的に考慮し、生育休暇期間を30日から60日まで延長するものとし、当該生育休暇と98日の出産休暇を合算すると、上海市で勤務している女性従業員は、生育期間中において合わせて158日の休暇を取得可能となる。
四、新たに育児休暇を増設し、関連法律·法規の規定に合致している夫婦は、その子女が満3歳になるまで、双方ともに毎年5日の育児休暇を取得可能である。育児休暇中の給与は、本人が正常勤務した際に取得できる給与の発給基準に準じて支給される。乳幼児をケアしやすいように雇用者が機動的な休暇取得と柔軟な業務手配の措置を採用することを奨励する。
五、『〈上海市人口·計画生育条例〉の改訂に関する決定』は公表同日の2021年11月25日より実施される。
原文リンク:
1、『〈上海市人口·計画生育条例〉の改訂に関する決定』
以上
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