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『中華人民共和国税関認可対象輸出企業の管理方法』(税関総署令第254号、以下『管理方法』と略称)の関連規定に基づき、税関総署は2021年12月10日付で『「中華人民共和国税関認可対象輸出企業管理方法」関連事項の実施に関する公告』(税関総署公告2021年第105号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、申請者が税関認可対象輸出企業の審査·認定を申請する場合「中国国際貿易単一窓口」(https://www.singlewindow.cn)又は「ネットワーク·税関一体化ネット業務処理プラットフォーム(http://online.customs.gov.cn)における「認可対象輸出企業管理情報化システム」を通じて『中華人民共和国税関認可対象輸出企業認定申請書』(詳細は、添付書類1を参照)を提出しなくてならない。
税関認可対象輸出企業の抹消、情報変更、貨物情報提出、原産地声明発行等諸事項も、「認可対象輸出企業管理情報化システム」を通じて取り扱うものとする。
二、申請者から提出された申請書は『管理方法』に規定されている条件を具備している場合、税関より『中華人民共和国税関認可対象輸出企業認定書』(添付ファイル2を参照)が発行される。
三、税関認可済み輸出企業が発行している原産地声明(注:『中華人民共和国政府·アイランド政府自由貿易協定』、『中華人民共和国政府·スイス連邦政府自由貿易協定』、『区域全面経済パートナ関係協定』、『中華人民共和国政府·モーリシャス共和国政府自由貿易協定』項目下の原産地声明)は、税関総署令第222号、第223号、第255号及び税関総署公告2020年第128号の関連規定に合致しなくてはならない。
四、税関認可対象輸出企業は『管理方法』第十四条に規定されている抹消条件を具備している場合、税関より審査·認可済み輸出企業の認定は抹消され、『中華人民共和国税関認可済み輸出企業認定の抹消通知書』(添付書類4を参照)が発行される。
五、税関認可対象輸出企業は『管理方法』第十五条に規定されている撤回条件を具備している場合、税関より審査·認可済み輸出企業の認定は撤回され、『中華人民共和国税関認可済み輸出企業認定の撤回通知書』(添付書類5を参照)が発行される。
六、本公告は2022年1月1日より実施される。税関総署公告2014年第52号、2020年第128号第2項は同時に廃止される。2021年12月31日前において既に関連協定項目下の税関認可対象輸出企業に認定された輸出企業は、2022年3月31日までに、相変わらず原公告の規定により原産地声明を発行可能である。
原文リンク:
1、『「中華人民共和国税関認可対象輸出企業管理方法」関連事項の実施に関する公告』
以上
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