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工業·情報化部、財政部、税関総署、国家税務総局、国家資源局が2021年12月10日付共管で『重大技術輸設備の輸入にかかる税収政策関連目録の調整に関する通知』(工信部聯重装〔2021〕198号、原文リンク1を参照)を公表し、関連調整に関する主な内容は次の通りである。
一、『国家がその発展を支持する重大技術設備·製品目録』(2021年版)(添付書類1)、(重大技術設備·製品重要輸入部品、原材料商品目録(2021年版))(添付書類2)と『輸入にかかる免税が認可されない重大技術設備·製品目録』((添付書類3)は2022年1月1日より実施される。
二、2021年12月31日(含)までに認可されており、『輸入設備に関する税収政策の調整に関する通知』(国発〔1997〕37号)に基づき輸入にかかる税収優遇措置を享受可能である企業で、2022年6月30日(含)までに設備を輸入する場合、引き続き、『重大技術設備の輸入にかかる税収政策の関連目録の調整に関する通知』(財関税〔2019〕38号)に準じて実施される。
三、2021年12月31日(含)までに開催される中国国際輸入博覧会、中国国際サービス·貿易見本会及び中西部地域国際性展示会の展示期間内において販売されており且つ輸入にかかる税収優遇措置を享受可能である輸入品の場合、引き続き財関税〔2019〕38号の関連規定に準じて実施される。2022年1月1日以降に開催される場合は、本通知に準じて実施される。
四、添付書類1、2に列挙されている販売業績についての要求は、免税企業リストにだけ適用する。添付書類2において実施年限が明記されている輸入重要部品、原材料に関する免税実施期限が該当年度の12月31日(含)までである。
五、『重大技術設備の輸入にかかる税収政策関連目録の調整に関する通知』(財関税〔2019〕38号』は、2022年1月1日より廃止される。
原文リンク:
1、『重大技術輸設備の輸入にかかる税収政策関連目録の調整に関する通知』
以上
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