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財政局、国家税務総局が2021年12月31日付で『個人所得税法修正後における関連優遇措置の断続に関する通知』を公表し、主な内容は次の通りである。
一、年中一回的賞与に関する優遇政策
執行期間は2023年12月31日まで延長する。
居住民個人が取得した年中一回的賞与は、当年度総合所得に計算せず、単独的に課税すべき税金額を算出するものとする。
(適用税率と速算控除数は年中一回的賞与から12を割った後で算出される)
二、外国籍個人の手当に関する優遇政策
執行期間は2023年12月31日まで延長する。
外国籍個人は住宅手当、言語養成費、子女教育費等の手当にかかる税金免除措置は享受可能である。
原文リンク:
1、财政部 税务总局公告2021年第42号
2、财政部 税务总局公告2021年第43号
以上
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