お気に入りに追加 | 日本語 | 中国語   
上海アスカ企業管理咨詢有限公司 お問い合わせ 
社長挨拶 会社紹介 経営理念 取得許可 業務内容 ニュース 会社ブログ アスカ定例会 クライアント様 儕???
 
中国|上海|会社設立|会計|財務税務|記帳代行|投資|コンサルティング 上海アスカ企業管理咨詢有限公司
ホームへ<<  
 
ニュース
 
『個人所得税法修正後における関連優遇措置の断続に関する通知』
无标题文档

財政局、国家税務総局が20211231日付で『個人所得税法修正後における関連優遇措置の断続に関する通知』を公表し、主な内容は次の通りである。

一、年中一回的賞与に関する優遇政策

執行期間は20231231日まで延長する。

居住民個人が取得した年中一回的賞与は、当年度総合所得に計算せず、単独的に課税すべき税金額を算出するものとする。

(適用税率と速算控除数は年中一回的賞与から12を割った後で算出される)

二、外国籍個人の手当に関する優遇政策

執行期間は20231231日まで延長する。

外国籍個人は住宅手当、言語養成費、子女教育費等の手当にかかる税金免除措置は享受可能である。

原文リンク:

1政部 税务总局公告2021年第42

2政部 务总局公告2021年第43

以上

2022-01-04
戻る
ホームへ