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財政部、税務総局が2021年12月22日付共管で『輸出貨物の保険にかかる増値税政策に関する公告』(財政部、税務総局公告2021年第37号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2022年1月1日から2025年12月31日までの間に、中国国内企業及び個人に発生した下記越境課税行為に対して増値税を免除するものとする。
1、輸出貨物を保険目的物とする製品責任保険
2、輸出貨物を保険目的物とする製品品質保証保険
二、中国国内企業及び個人に発生した上述越境課税行為にかかる増値税の徴収管理は、現行の越境課税行為にかかる増値税免税管理方法の規定に基づき実施される。
三、本公告公表前に発生したにもかかわらず未だに処理されていない事項は、本公告に準じて執行され、すでに納付された関連税金の還付はない。
原文リンク:
1、『輸出貨物の保険にかかる増値税政策に関する公告』
以上
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