『東アジア地域包括的経済連携協定にかかる輸出入貨物原産地管理方法』(税関総署令255号)(以下、『管理方法』と略称)》に基づき、税関総署が2022年1月20日付で『東アジア地域包括的経済連携協定新設事項の公表に関する公告』(税関総署公告2022年第8号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、『東アジア地域包括的経済連携協定』の関連規定に基づき、当該協定は2022年2月1日より韓国に対して発効することとなる。『管理方法』第二条に明記されているメンバー国には新たに韓国を増設する。『管理方法』第十四条に明記されている『特別貨物リスト』には新たに『韓国向け特別貨物リスト』を増設する(詳細は添付リンク1を参照)。
二、税関総署公告2021年第106号第八条にある原産地証明書式には新たに原産地証明続行頁書式(詳細は添付書類2を参照)を増設し、輸出メンバー国のビザ発給機構は、原産地証明の具体的な内容をトップページには完全に明記できない場合は、続行頁において明記すればよい。
三、本公告は2022年2月1日より実施される。
原文リンク:
1、『東アジア地域包括的経済連携協定新設事項の公表に関する公告』
以上