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『企業会計準則及び運用(第1弾 )』
『財政部:企業会計準則第21号におけるリース基準を改正』
リースの会計処理を規範化するため、財政部が『企業会計準則-基本準則』に基づき2018年12月7日付で『「企業会計準則第21号―リース」の改正に関する通知』(財会〔2018〕35号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、中国内外同時上場企業、中国国外上場企業で且つ国際財務報告準則又は企業会計準則に準拠し財務諸表を作成する企業は、2019年1月1日より新リース基準を実施する。
企業会計準則を採用するその他企業は2021年1月1日より新リース基準を実施する。
二、親会社又は子会社が中国国外において上場し且つ国際財務報告準則又は企業会計準則に準拠し中国国外の財務諸表を作成する企業である場合、新リース基準を早まって実施することが可能である。但し、『企業会計準則第22号――金融手段認識と測定』(財会〔2017〕7号)と『企業会計準則第14号――収入』(財会〔2017〕22号)の実施時間より早く新リース基準を実施してはならない。
三、新リース基準を採用する企業は、下記通知の実施は、しなくなる。
1、『「企業会計準則第1号――在庫」等38項目準則の公表に関する通知』(財会〔2006〕3号)における『企業会計準則第21号―リース』
2、『「企業会計準則応用案内」の公表に関する通知』(財会〔2006〕18号)における『「企業会計準則第21号―リース」応用案内』
アスカコメント:
リース期間が1年間を超過している高価値リースの場合、従来の融資リースが採用している模型が必要とされいてる。即ち、資金の時間価値及び金融コストへの考慮が必要で、使用権資産とリース負債の認識、減価償却と利息費用の計上が必要とされる。
リース期間が1年間を超過しないリース又は低価値リースの場合は、借手は使用権資産とリース負債を認識しないことを選択可能である。
原文リンク:
1、『「企業会計準則第21号―リース」の改正に関する通知』
以上
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