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『海南自由貿易港における自社用生産設備のゼロ関税政策の調整に関する通知』
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財政部、税関総署、税関総署は、2022211付共管で『海南自由貿易における自社用生産設備のゼロ関税政策の調整に関する通知』(財関税〔20224号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、『海南自由貿易港における自社用生産設備のゼロ関税政策に関する通知』(財関税〔20217号)第二条に列挙される自社用生産設備には、ローラーコースターや回転木馬など遊園地の設備8品目が「観光業に必要な生産設備」として追加される。

 

二、海南省全域で保税運営が開始される前に、海南自由貿易港において登録·登記し独立法人資格を持っている公立病院、科学研究機構などの事業体で、財関税〔20217号と本通知第一条に明記されいてる自社用生産設備を輸入する場合、関税、輸入にかかる増値税·消費税が免除される。

 

三、本通知は公表日の2022211より実施される。

 

原文リンク:

1『海南自由貿易における自社用生産設備のゼロ関税政策の調整に関する通知』

以上

2022-02-22
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