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小型薄利企業の発展を支援するために、財政部、税務総局が2022年3月1日付共管で『小型薄利企業の税金·費用減免の一層なる実施に関する公告』(財政部、税務総局公告2022年第10号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、増値税小規模納税者、小型薄利企業及び個人事業主に対して、資源税、都市建設維持税、不動産税、城鎮土地使用税、印紙税(証券取引印紙税を除く)、耕地占有税、教育費付加、地方教育付加を50%で減税する。
二、増値税小規模納税者、小型薄利企業及び個人事業主で、既に法律に基づき資源税、都市建設維持税、不動産税、城鎮土地使用税、印紙税、耕地占有税、教育費付加、地方教育付加にかかるその他優遇措置を享受している場合、本公告第一条に規定されている優遇措置を追加して享受可能である。
三、本公告で言うところの小型薄利企業とは、国に制限、禁止されていない業種に従事し且つ年間課税所得額が300万人民元を超過せず、従業員数が300人以下、資産総額が5千万人民元以下の条件に該当する企業のことである。従業員数には、企業と労働契約を締結している従業員数及び企業が受け入れている派遣労働者の人数が含まれる。従業員数及び資産総額は、企業の当該年度の四半期平均値により算出される。具体的な算出方法は下記通りである。
四半期平均値 =(四半期首値+四半期末値)÷2
各四半期平均値の通年平均値=各四半期平均値の合計÷4
年度途中で開業又は廃業した場合、事業を実際行った日数を1課税年度とし、上記の関連値が確定される。
四、本公告の実施期限は2022年1月1日から2024年12月31日までである。
原文リンク:
1、『小型薄利企業の税金·費用減免の一層なる実施に関する公告』
以上
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