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財政部、税務総局が2022年3月3日付共管で『サービス業困難業種の発展促進にかかる増値税政策に関する公告』(財政部、税務総局公告2022年第11号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、『増値税改革関連政策の深化に関する公告』(財政部、税務総局、税関総署公告2019年39号)第七条及び『生活型サービス業増値税の加算控除政策の明確化に関する公告』(財政部、税務総局公告2019年第87号)に決められている生産·生活型増値税の加算控除政策の実施期限を2022年12月31日まで延長するものとする。
二、2022年1月1日より2021年12月31日までの間に、航空·鉄道運輸企業の支店に対して一時増値税の納付を中止する。2022年2月の納税申告期間から本公告公表までの間において既に予納された税金は還付される。
三、2022年1月1日から2022年12月13日までの間に、公共交通運輸サービスの提供により取得される納税者の収入に対して増値税を免除する。本公告公表前において免除されるべき増値税税金がすでに徴収された場合、納税者の以後月度に発生する納付すべき税金から差し引くことが認可される。
原文リンク:
1、『サービス業困難業種の発展促進にかかる増値税政策に関する公告』
以上
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