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『小型薄利企業の所得税優遇措置の一層なる実施に関する公告』
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小型薄利企業の発展を一層支援するために、財政部、税務総局が2022314日付共管で小型薄利企業の所得税優遇措置の一層なる実施に関する公告』(財政部、税務総局公告2022年第13号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、小型薄利企業(中国語では「小型微利企業」と言う)の年間課税対象所得で100万元を上回っているが300万元を下回っている部分に対して、その所得の25%相当額を課税対象所得とし、20%の税率で企業所得税を徴収するものとする。

 

二、本公告で言うところの小型薄利企業とは、国に制限、禁止されていない業種に従事し且つ年間課税所得額が300万人民元を超過せず、従業員数が300人を超過せず、資産総額が5千万人民元を超過しないという三つの条件を同時に具備している企業のことである。

従業員数には、企業と労働契約を締結している従業員数及び企業が受け入れている派遣労働者の人数が含まれる。

従業員数及び資産総額は、企業の当該年度の四半期平均値により算出され、具体的な算出方法は下記通りである。

四半期平均値=(四半期首値+四半期末値)÷2

各四半期平均値の通年平均値=各四半期平均値の合計÷4

年度途中で開業又は廃業した場合、事業を実際行った日数を1課税年度とし、上記の関連値が確定される。

 

三、本公告の実施期限は202211日至20241231日までである。

 

原文リンク:

1『小型薄利企業の所得税優遇措置の一層なる実施に関する公告』

以上

2022-03-28
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