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国家税務総局が2022年3月25日付で『個人所得税専用項目付加控除操作方法(試行)の修訂に関する公告』(国家税務総局公告2022年第7号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、『3歳以下の乳児·幼児ケアにかかる個人所得税専用項目付加控除政策の設立に関する通知』(国発〔2022〕8号)を確実に履行し、3歳以下の乳児·幼児ケアにかかる個人所得税の専用控除政策の順調な実施を保障するために、国家税務総局が『個人所得税専用項目付加控除操作方法(試行)』を修正する。
二、本公告は2022年1月1日に遡って実施される。
三、『個人所得税専用項目付加控除の操作方法(試行)の公表に関する公告』(国家税務総局公告2018年第60号)、『個人所得税申告表の修訂に関する公告』(国家税務総局公告2019年第7号)添付書類2は、本公告実施日をもって廃止される。
原文リンク:
1、『個人所得税専用項目付加控除操作方法(試行)の修訂に関する公告』
以上
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