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『増値税小規模納税者に対する増値税免除等徴収管理事項に関する公告』
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小型·微型企業の発展を支持するために、国家税務総局2022324日付で『増値税小規模納税者に対する増値税免除等徴収管理事項に関する公告』(国家税務総局公告2022年第6号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、増値税小規模納税者の徴収率3%が適用される課税販売収入に対して増値税の徴収が免除される。当該場合、 増値税小規模納税者は免税普通発票を発行しなくてはならない。納税者が免税の権利を放棄して増値税専用発票を発行することを選択する場合は、徴収率3%の増値税専用発票を発行しなくてはならない

 

二、増値税小規模納税者は課税販売収入を取得済みで、納税義務の発生時間が2022331日前で、既に徴収率3 又は1%に準じて増値税発票を発行済みであるにも拘らず、販売の中止又は撤回等の事情の発生により赤字発票の発行が必要とされる場合、対応税率に準じて赤字発票を発行しなくてはならない。

発票の発行ミスが生じた場合、納税者は、対応税率に準じて赤字発票を発行後、正確な青字を発行しなくてはならない。

 

三、増値税小規模納税者に課税販売収入が発生し、且つ月次売上高が15万人民元を超過しない(四半期毎の納税の時、四半期合計の売上高が45万人民元を超過しない)場合、増値税が免除される分の売上高等の項目を『増値税及び 付加税申告表(小規模納税者適用)』の「小型微型企業免税売上高」欄に記入すればよい。

増値税小規模納税者に課税販売収入が発生し、且つ月次売上高が15万人民元を超過した(四半期毎に納税する場合、四半期合計の売上高が45万人民元を超過した)場合、増値税が免除される分の売上高等の項目を『増値税及び付加税申告表(小規模納税者適用)』の「その他免税売上高」欄及び『増値税減免申告明細表』対応欄に記入すればよい。

 

四、本公告は202241日より実施される。

 

原文リンク:

1『増値税小規模納税者に対する増値税免除等徴収管理事項に関する公告』

以上

2022-04-11
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