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科学技術型中小企業の研究開発への出資を奨励するために、財政部、税務総局、科学技術部が2022年3月23日付共管で『科学技術型中小企業の研究開発費用税引前加算控除比率の引上げに関する公告』(財政部、国家税務総局、科学技術部公告2022年第16号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、科学技術型中小企業の研究開発活動において実際に生じた研究開発費用で無形資産を形成せず、当期損益に計上した場合、規定に基づき実際発生額を控除した上で、2022年1月1日より実際発生した研究開発費用の100%相当額を追加して損金算入することができる。
無形資産を形成した場合には、2022年1月1日より無形資産取得原価の200%相当額を税務上の償却の基礎として計算し、その償却期間において損金算入することができる。
二、科学技術型中小企業の条件及び管理方法については、『科学技術型中小企業の評価方法の公表に関する通知』(国科発政〔2017〕115号)に準じて実施される。
三、研究開発費用の税引前加算控除についてのその他関連政策及び管理要求は、『研究開発費用の税引前加算控除政策の改善に関する通知』(財税〔2015〕119号)に準じて実施される。
四、本公告は2022年1月1日より実施される。
原文リンク:
1、『科学技術型中小企業の研究開発費用税引前加算控除比率の引上げに関する公告
以上
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