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難関に直面している市場主体を扶助するために、財政部、税務総局が2022年4月17日付共管で『増値税期末留保税額還付の実施進度の更なる加速に関する公告』(財政部、税務総局公告2022年第17号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、微型·小型企業の留保税額還付政策の実施を加速するために、税務部門は『増値税期末留保税額還付政策の更なる実施強化に関する公告』(財政部、税務総局公告2022年第14号。以下2022年第14号公告と略称)に基づき、速やかに小型·微型企業の留保税額還付を処理しなくてはならず、納税者の自主的申請を受理し、微型·小型企業の留保税額還付業務をそれぞれ2022年4月30日までに、2022年6月30日までに完了しなくてはならない。
二、中型企業の留保税額の還付時間を早めるものとし、上述した2022年第14号公告第二条第二項における「条件に合致している製造業等業種の中型企業は、2002年7月度の納税申告期間において主管税務部門に対して留保税額の一括的還付を申請可能」を「条件に合致している製造業等業種の中型企業は、2002年5月度の納税申告期間において主管税務部門に対して留保税額の一括的還付を申請可能」と修正する。税務部門は納税者の自主的申請を受理し、中型企業の留保税額還付業務を2022年6月30日までに完了しなくてはならない。
原文リンク:
1、『増値税期末留保税額還付のの実施進度の更なる加速に関する公告』
以上
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