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財政部、税務総局が2022年4月29日付共管で『速達配達サービスに対する増値税免除に関する公告』(財政部、税務総局公告2022年第18号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、納税者が住民に必要な生活物資の速達サービスを提供することにより獲得した収入に対して、増値税を免除するものとする。
二、速達配達サービスの具体的範囲は、『販売サービス、無形資産、不動産注釈』(財税〔2016〕36号印発)に準じて実施される。
三、本公告の実施期間は2022年5月1日より2022年12月31日までである。
原文リンク:
1、『速達配達サービスに対する増値税免除に関する公告』
以上
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