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『財務部:速達配達サービスに対して増値税を免除』
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財政部、税務総局が2022429日付共管で『速達配達サービスに対する増値税免除に関する公告』(財政部、税務総局公告2022年第18号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、納税者が住民に必要な生活物資の速達サービスを提供することにより獲得した収入に対して、増値税を免除するものとする。

 

二、速達配達サービスの具体的範囲は、『販売サービス、無形資産、不動産注釈』(財税〔201636号印発)に準じて実施される。

 

三、本公告の実施期間は202251日より20221231日までである。

 

原文リンク:

1『速達配達サービスに対する増値税免除に関する公告』

以上

2022-05-09
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