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人的資源社会保障部弁公庁、国家税務総局弁公庁が2022年4月25日付共管で『特別困難業種の企業負担分社会保険費の段階的納付猶予政策に関する通知』(人社庁発[2022]16号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、適用範囲について
飲食、小売、旅行、民間航空、道路·水路·鉄道運輸に従事する企業の、企業負担分の従業員基本養老保険料·失業保険料·労災保険料の納付猶予は認可される。ただ、従業員負担分の基本養老保険料·失業保険料·労災保険料に対して、企業側は相変わらずその代行控除と代行納付をしなくてはならない。
二、実施期限について
企業負担分の基本養老保険料の納付猶予が認可される所属期間は2022年4月から6月までで、失業保険料·労災保険料の納付猶予が認可される所属期間は2022年4月から2023年3月までであり、上述期間での企業による納付猶予の申請は可能である。所属期間が2022年4月である保険料を納付済みの場合、5月度からの納付猶予を申請可能であり又は納付済み保険料の還付を申請可能である。尚、納付猶予期間中の滞納金は発生しない。
三、処理手順について
企業は納付猶予期間中において自身の経営状況に基づき社会保険登記部門に上述三項目保険料の納付猶予を申請可能である。新設企業は保険料に参加した月次からの納付猶予申請が可能である。企業の業種類型が上述した適用範囲内企業に変更した場合は、変更月次からの納付猶予申請が認可される。
四、保険料の追納について
納付猶予が認可される企業は、原則として、納付猶予期間満了後の一カ月以内において納付猶予分の失業保険料·労災保険料を追納しなくてはならない。納付猶予が認可された従業員基本養老保険料の追納期限は2022年年末であり、当該期間中での滞納金は免除される。
原文リンク:
1、『特別困難業種の企業負担分社会保険費の段階的納付猶予政策に関する通知』
以上
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