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国家税務総局、財政部が、2021年10月29日付共管で『製造業中•小•微企業に対する2021年第四下半期一部税金の延期納付に関する公告』(国家税務総局公告2021年第30号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、本公告で言うところの製造業中•小•微企業(個人独資企業、合弁企業、個人事業主を含む)とは、年間売上高が2000万人民元以上(2000万人民元を含む)で4億人民元以下(4億人民元を含まず)の製造業企業(以下、製造業中型企業という)及びに、年間売上高が2000万人民元以下(2000万人民元を含まず)の製造業企業(以下、製造業小•微企業という)のことである。
尚、売上高とは、増値税課税対象である売上高のことである。
二、本公告で言われれている中•小•微型企業の年間売上高の算出方法は、下記通りである。
1、2021年9月30日まで、企業の成立期間が一年を満たしている場合、2020年10月から2021年9月までの売上高総額を年間売上高とする。
2、2021年9月30日まで、成立期間が一年を満たしていない企業の場合、
年間売上高=2021年9月までの売上高総量÷実際経営月度数×12
3、企業が2021年10月1日及び以降に成立する場合、
年間売上高=初回申告売上高÷実際経営月度数×12
三、延期納付が認可される税金には、具体的には、2021年10〜12月までの(注、月次納付の場合)又は2021年第四四半期(注:四半期毎に納付する場合)の企業所得税、個人所得税(代行控除代行納付の場合を除く)、中国国内増値税、中国国内消費税及び都市維持建設税、教育費付加、地方教育付加が含まれており、税務部門に「発票」の発行を申請する際に納付した税金が対象外である。
四、本公告に規定されている条件を具備している製造業中•小•微型企業は、納税申告を完了後、製造業中型企業の場合、本公告第三条に規定されている税額の50%相当額を延期納付することが認められ、製造業小•微型企業の場合、本公告第三条に規定されている税金全額を延期納付することが可能である。延期納付期限が3カ月で、期限満了後、延期納付された分の税金を納付しなくてはならない。
五、本公告に規定されている条件を具備していないにもかかわらず、延期納付の優遇措置を騙し取り享受する場合、『中華人民共和国税金徴収管理方法』及び実施細則により処罰される。
六、本公告に規定されている条件を具備している製造業小•微型企業で、『中華人民共和国税金徴収管理方法』及び実施細則に合致しており、税金の延期納付を申請することが可能である場合、相変わらず、関連規定により税金の延期納付を申請可能である。
七、本公告は2021年11月1日より実施される。
原文リンク:
1、『製造業中•小•微企業に対する2021年第四下半期一部税金の延期納付に関する公告』
以上
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