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国家税務総局上海市税務局が2022年5月20日付で『2021年度企業所得税の確定申告期限の延長に関する通知』(原文リンク2を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、上海市居住企業(注:居住企業とは、法に基づき中国国内において設立され、又は外国(地域)の法律に従い設立されたが実際の管理機構が中国国内にある企業のことを言う)の2021年度企業所得税確定申告·納付期限を2022年6月30にまで延長するものとする。
二、新型コロナウイルスの影響により2022年6月30日までに企業所得税の確定申告·納付を実現不可の場合、納税者は関連法律に基づき税務部門に申告の更なる延長を申請可能である。当該場合、納税者は国家税務総局上海市電子税務局「納税処理」(中国語では「我要弁税」)→「税務行政許可」→「納税者の延期申告への審査」という手順で延期手続きを行うことができる。
三、地域を跨って経営し一括納税する企業の本店が上海市に設立され、支店が外の省·市に設立されており、上海本店の納税申告期限の延長により支店の企業所得税年度申告を外の省·市に決められている期間通りに完了できない場合、支店は、登録地の企業所得税申告·納付期限内において、支店所在地主管税務部門に申告の延長を申請可能である。
原文リンク:
2、『2021年度企業所得税の確定申告期限の延長に関する通知』
以上
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