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財政部、税務総局が2022年5月17日付共管で『増値税期末留保税額還付の実施進度の持続的加速強化に関する公告』(財政部、税務総局公告2022年第19号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、大型企業の留保税額の還付政策を繰上実施を行うものとし、『増値税期末留保税額還付政策の更なる実施強化に関する公告』(財政部、税務総局公告2022年第14号。以下2022年第14号公告と略称)第二条第二項に規定されている「条件に合致している製造業等大型企業は2022年10月度の納税申告期間において主管税務部門に留保税額の一括的還付を申請可能である」を、「条件に合致している製造業等大型企業は2022年6月度の納税申告期間において主管税務部門に留保税額の一括的還付を申請可能である」と修正する。
税務部門は、2022年6月30日までに、納税者の自主的申請を受理し、大型企業の留保税額還付業務を完了しなくてはならない。
二、各級財政及び税務部門は、先述した2022年第14号公告及び本公告の関連要求に基づき、薄利小企業、個人事業主にかかる期末留保税額の還付業務をも確実に完了しなくてはならない。同時に、脱税行為への取り締まりを厳格に実施しなくてはならない。
原文リンク:
1、『増値税期末留保税額還付の実施進度の持続的加速強化に関する公告』
以上
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