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『増値税期末未控除額の全額還付業種範囲の拡大に関する公告』
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財政部、税務総局が202267日付共管で『増値税期末未控除額の全額還付業種範囲の拡大に関する公告』(財政部、税務総局公告2022年第21号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、増値税期末未控除額の全額還付業種範囲を拡大するものとし、『増値税期末未控除額還付政策の更なる実施強化に関する公告』(財政部、税務総局公告2022年第14号。以下2022年第14号公告と略称)第二条に規定されている適用対象業種範囲を「製造業」から、「卸売り·小売、農·林·牧·漁業、宿泊·飲食業、住民サービス·修理·その他サービス、教育、衛生·社会業務と文化·体育·娯楽業に従事する企業(個人事業主を含む)」に拡大するものとする。

条件に合致している上述企業は、20227月度の納税申告期間において主管税務部門に未控除税額の増加額(中国語では「増量留抵税額」という)の全額還付を申請可能であり、また、未控除税額の残額(中国語では「存量留抵税額」という)の一括還付をも申請可能である。

 

二、2022年第14号公告と本公告で言うところの製造業、卸売·小売等の業種に従事する企業とは、『国民経済分類』に規定されている「卸売り·小売、農·林·牧·漁業、宿泊·飲食業、住民サービス·修理·その他サービス、教育、衛生·社会業務と文化·体育·娯楽業、製造業、科学研究·技術サービス業、電力·熱力·ガス·水生産、ソフト·情報技術サービス業、生態保護·環境管理業、交通運輸·倉庫保存·郵政業」に従事することにより発生する増値税課税売上高が増値税課税売上高全額の50%相当分を超過している納税者のことである。

 

三、2022年第14号公告第六条に基づき『中小企業分類基準規定』(工信部聯企業〔2011300号)と『金融業企業分類基準規定』(銀発〔2015309号)に適用する場合、納税者の業種分類基準は、『国民経済業種分類』の関連規定(即ち主要経済活動によりその業種の分類を断定すること)に準じる。

 

四、本公告第一条と第二条は202271日より実施され、第三条は本公告公表日の202267日より実施される。

 

原文リンク:

1『増値税期末未控除額の全額還付業種範囲の拡大に関する公告』

以上

2022-06-13
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