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市場主体の住宅賃貸料の段階的減免を推進し、サービス業の小零細企業と個人工事業主の住宅賃貸料圧力の緩和を支援するため、住宅·城郷建設部、国家発展·改革委員会、財政部、中国人民銀行、国務院国有資産監督管理委員会、国家税務総局、国家市場監督管理総局、中国銀行保険監督管理委員会が2022年6月21日付共管で『市場主体の住宅賃貸料の段階的減免の推進に関する通知』(建房〔2022〕50号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、賃貸料減免の重視
各地は既定の賃貸料減免作業メカニズムに基づいて、自身の実際を考慮の上、各種類の資金を統一的に計画し、実務的な管理措置を採用し市場主体の住宅賃貸料の減免を推進し、関連政策措置の発効を確保しなければならない。
二、賃貸料減免政策措置の実行の加速化
コロナ禍の発生により高リスク地域に指定されている県級行政区域内のサービス業小零細企業と個人事業主が国有家屋を賃借する場合、2022年において、6カ月間の賃貸料が減免され、その他地域は3カ月間の賃貸料が減免される。
賃貸人に対して賃貸料を減免する場合、税務部門は地方政府の関連規定に基づきその年の不動産税、都市土地使用税を減免する。
非国有住宅賃貸人がサービス業の小零細企業と個人工事業主に対して賃貸料を減免する場合、上述の政策優遇を同等に享受可能であり、各地がより強力な政策優遇を与えることを奨励する。
転貸、分家形式で家屋を賃貸する場合、最終的賃借人が賃貸料減免優遇措置を享受することを確保しなければならない。
三、賃貸料減免状況の月次報告
各級出資者職責を履行する機構(或いは部門)は、国有企業の賃貸住宅の賃貸料減免状況の統計(賃貸料の減免額、優遇措置を享受している市場主体の戸数等を含む)を確実に実施しなくてはならない。
原文リンク:
1、『市場主体の住宅家賃の段階的減免の推進に関する通知』
以上
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