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「中華人民共和国印紙税関連事項の実施に関する公告」
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国家税務総局が2022年6月28日付で『「中華人民共和国印紙税法」関連事項の実施に関する公告』(国家税務総局公告2022年第14号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、印紙税徴収管理について

1、印紙税納税者は印紙税課税対象契約書、財産権移転書類と営業帳簿に基づき、『印紙税税源明細表』(本公告添付書類1を参照)を記入しなくてはならない。

2、印紙税課税対象契約書、財産権移転書類には金額が記載されておらず、契約締結後の実際の決済により金額が確定された場合、印紙税納税者は、実際決済発生後の次回納税申告期間において実際の決済金額に基づき印紙税を算出·申告·納付しなくてはならない。

3、印紙税課税対象契約書、財産権移転書類により発生した印紙税は四半期毎に又は発生の度に申告·納付すればよい。詳細納付期限は納税者所在地の主管税務部門の規定に準じる。
  国外の企業又は個人の課税印紙税は年毎に又は四半期毎に或いは発生の度に申告·納付すればよい。詳細納付期限は源泉徴収義務者所在地の主管税務部門の規定に準じる。

4、納税人は国外の企業又は個人であり且つ中国国内に代理者がいる場合、その中国国内代理者は源泉徴収義務者とされ、当該中国国内代理者所在地の主管税務部門に規定に基づき印紙税を申告·納付しなくてはならない。

納税人は国外の企業又は個人であり且つ中国国内に代理者がいない場合、納税人は印紙税を自主申告し、納付しなくてはならない。

 

二、土地増値税優遇措置処理方法の改善について

土地増値税に関する届出優遇措置については、納税者の「自己判別、優遇措置の享受、関連資料の検査用保存」という処理方法を取るものとする。

賃貸人に対して賃貸料を減免する場合、税務部門は地方政府の関連規定に基づきその年の不動産税、都市土地使用税を減免する。

非国有住宅賃貸人がサービス業の小零細企業と個人工事業主に対して賃貸料を減免する場合、上述の政策優遇を同等に享受可能であり、各地がより強力な政策優遇を与えることを奨励する。
転貸、分家形式で家屋を賃貸する場合、最終的賃借人が賃貸料減免優遇措置を享受することを確保しなければならない。

 

三、本公告は2022年7月1日より実施される。

 

原文リンク:

1、『「中華人民共和国印紙税法」関連事項の実施に関する公告』

以上

2022-07-04
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