无标题文档
国家医保局、国家発展改革委員会、財政部、国家税務総局が2022年6月30日付共管で『従業員基本医療保険料の企業負担部分に対する段階的納付猶予に関する通知』(医保発〔2022〕21号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、統括基金累計残高の支払可能月数が6か月以上の地区においての中·小·微型企業に対して、2022年7月より従業員基本医療保険料の企業負担部分の納付猶予を実施するものとする。納付猶予期限は3カ月で、猶予期限中においての滞納金は発生しない。
二、中·小·微型企業による納付猶予措置の享受は、従業員の正常範囲内の医療及びの医療費の清算に影響を与えない。
三、条件に合致している中·小·微型企業は、申請無しで納付猶予措置を享受可能である。
四、上述納付猶予期限中において、中·小·微型企業は、法に則って、源泉徴収義務者としての義務を履行し、従業員の医療費用等の情報を申告しなくてはならない。
原文リンク:
1、『従業員基本医療保険料の企業負担部分に対する段階的納付猶予に関する通知』
以上
|