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「輸出貨物にかかる税金納付期限の明確化に関する公告に関する公告」
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税関による税金の徴収·管理を強化し、納税者によりよい納税サービスを提供するため、税関総署が2022年7月15日付で『輸出貨物にかかる税金納付期限の明確化に関する公告』(税関総署公告〔2022〕61号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、税関が税金納付通知書を作成し、国際貿易「単一窓口」(https://www.singlewindow.cn)と「ネットワーク+税関」ネット業務処理プラットフォーム(http://online.customs.gov.cn)を通じて納税者に送付する。

 

二、納税義務者は上述税金納付通知送付日から起算して15日以内に法律に基づき税金を納付しなくてならない。納税期限内において税金を納付しなかった場合、納付期限日より完納日までの間、日毎に、納税金額の0.05%相当額の滞納金が発生する。

 

三、納税義務者は自ら『税関専用納付書』を印刷するものとし、そのうち「記入日にち」(注:中国語では「填発日期」という)とは税金納付通知書が作成·送付された日にちのことである。

 

四、本公告は公表日の2022年7月15日より実施される。税関総署公告2017年第45号で本公告と一致しない場合は、本公告に準じる。尚、税関総署公告2018年第117号は本公告公表当日にて廃止される。

 

 

 

原文リンク:

1、『輸出貨物にかかる税金納付期限の明確化に関する公告』

以上

2022-07-25
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