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税関による税金の徴収·管理を強化し、納税者によりよい納税サービスを提供するため、税関総署が2022年7月15日付で『輸出貨物にかかる税金納付期限の明確化に関する公告』(税関総署公告〔2022〕61号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、税関が税金納付通知書を作成し、国際貿易「単一窓口」(https://www.singlewindow.cn)と「ネットワーク+税関」ネット業務処理プラットフォーム(http://online.customs.gov.cn)を通じて納税者に送付する。
二、納税義務者は上述税金納付通知送付日から起算して15日以内に法律に基づき税金を納付しなくてならない。納税期限内において税金を納付しなかった場合、納付期限日より完納日までの間、日毎に、納税金額の0.05%相当額の滞納金が発生する。
三、納税義務者は自ら『税関専用納付書』を印刷するものとし、そのうち「記入日にち」(注:中国語では「填発日期」という)とは税金納付通知書が作成·送付された日にちのことである。
四、本公告は公表日の2022年7月15日より実施される。税関総署公告2017年第45号で本公告と一致しない場合は、本公告に準じる。尚、税関総署公告2018年第117号は本公告公表当日にて廃止される。
原文リンク:
1、『輸出貨物にかかる税金納付期限の明確化に関する公告』
以上
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