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『中華人民共和国アンチダンピング条例』に基づき、国務院関税税則委員会が2022年7月23日より、日本、韓国及びEUから輸入される方向性電磁鋼板に対して既存のアンチダンピング税を引き続き賦課することを決定し、実施期限は5年間である。上述措置を実施するために、税関総署が2022年7月22日付で『方向性電磁鋼板の商品番号の申告要求に関する公告』(税関総署公告2022年第64号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、輸入貨物荷受者又はその代理人が輸入される方向性電磁鋼板(税則番号が72251100)を申告する際、幅が600ミリメートル及びそれ以上の方向性電磁鋼板で、全体の重さに占める珪素の比例は0.6%を下回らず、炭素の比例は0.08%を上回らない場合、申告する際の商品番号は72251100.10と記入しなくてはならない。その他幅が600ミリメートル及びそれ以上の方向性電磁鋼板を申告する際の商品番号は、72251100.90である。
二、輸入貨物荷受者又はその代理人が輸入される方向性電磁鋼板(税則番号が72261100)を申告する際、幅が600ミリメートル以下の方向性電磁鋼板で、全体の重さに占める珪素の比例は0.6%を下回らず、炭素の比例は0.08%を上回らない場合、申告する際の商品番号を72261100.10と記入しなくてはならない。その他幅が600ミリメートル以下の方向性電磁鋼板を申告する際の商品番号は、72261100.90である。
三、本公告は2022年7月23日より実施される。
原文リンク:
1、『方向性電磁鋼板の商品番号の申告要求に関する公告』
以上
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