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国家税務総局が2022年8月1日付で『BEPS防止措置実施条約の効力発生及び適用状況に関する公告』(国家税務総局公告2022年第16号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、発効時間について
2022年6月30日までに、国家税務総局は、中国を含めての97の国家·地域からの代表と共に、「税源浸食及び利益移転(BEPS)を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(以下、『BEPS防止措置実施条約』と略称)に調印した。
『BEPS防止措置実施条約』第34条(注:発効)第2項の規定により、本条約が2022年9月1日より中国において発効することとなる。
二、適用状況について
『BEPS防止措置実施条約』は、中国が既に締結している47の租税条約(詳細目録は本公告添付府書類をご参照願う)に適用し、適用時間は『BEPS防止措置実施条約』第35条(注:適用開始)の規定に準じる。
原文リンク:
1、『BEPS防止措置実施条約の中国における効力発生及び適用状況に関する公告』
以上
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