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税関総署が2022年8月9日付で『中国国内水運税関移転貨物を運送する運輸企業及びその船舶の届出管理の明確化に関する公告』(注:税関移転は中国語では「転関」のこと)(税関総署公告〔2022〕73号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、運輸企業及びその船舶は主管地直属税関又は直属税関に授権されるその他税関において届出手続きを申請(申請表は本公告添付書類1を参照)しなくてはならない。
二、届出手続きを申請する運輸企業には下記条件を具備しなくてはならない。
1、運輸企業の経営範囲と一致する市場主体登記を取得していること
2、中国国内水路運輸経営資格を有すること
三、届出手続きを完了している運輸企業はその所有又は経営している船舶に対して届出手続きを完了しなくてはならない。船舶の届出申請表は、本公告添付書類2をご参照願う。
四、運輸企業とその船舶の届出情報に変更が生じた場合、運輸企業は情報変更日より起算しての1カ月以内において税関に対して届出変更手続きを申請しなくてはならない。
五、運輸企業届出の有効期限は中国国内水路運輸経営資格の有効期限と一致しており、船舶届出の有効期限は運輸企業届出の有効期限を超過してはならない。
六、下記事情のいずれか一つに合致する場合、税関は法律に則って運輸企業とその船舶の届出を抹消可能である。
1、企業が抹消を申請する場合
2、企業が市場主体登記又は中国国内水路運輸経営資格を無くした場合
3、関連法律により抹消されなくてはならないその他事情
原文リンク:
1、『中国国内水運税関移転貨物を運送する運輸企業及びその船舶の届出管理の明確化に関する公告』
以上
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