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上海市財政局、上海市税務局、上海市引退軍人事務局が2022年8月30日付共管で『上海市における引退兵士の創業·就職の更なる援助にかかる税収優遇措置の継続的実施に関する通知』(滬財発〔2022〕3号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、本通知は、『引退兵士の創業·就職の更なる援助にかかる税収優遇措置の実施に関する通知』(財税〔2019〕21号)と『一部税収優遇措置の実施期限の延長に関する公告』(財政部、税務総局公告2022年第4号公告)に基づいて実施される。
二、『上海市財政局、上海市税務局、上海市引退軍人事務局:財税〔2019〕21号の転送に関する通知』(滬財発〔2019〕2号)の有効期限は2023年12月31日にまで延長され、当該通知において決められている関連税収優遇措置の実施期限も同じく2023年12月31日にまで延長される。
原文リンク:
1、『上海市における引退兵士の創業·就職の更なる援助にかかる税収優遇措置の継続的実施に関する通知』
以上
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