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「製造業中小零細企業の一部税金·費用の納付猶予続行に関する公告」
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国家税務総局、財政部が2022年9月14日付共管で『製造業中小零細企業の一部税金·費用の納付猶予続行に関する公告』(国家税務総局、財政部公告2022年第17号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、2022年9月1日より、『製造業中小零細企業の一部税金·費用の納付猶予の延長実施に関する公告』(国家税務総局、税制部公告2022年第2号)に基づき税金の50%相当額の納付猶予措置を享受している製造業中型企業、税金の100%相当額の納付猶予措置を享受している製造業小型·零細企業は、納付猶予期限満了後、更に4カ月の納付猶予期間が与えられる。

 

二、納付猶予が認可される税金·費用には、所属期が2021年11月、12月、2022年2月、3月、4月、5月、6月(月毎に納付する場合)又は2021年第4四半期、2022年第1四半期、第2四半期(四半期ごとに納付する場合)である企業所得税、個人所得税、国内増値税、国内消費税及び都市維持建設税、教育費付加、地方教育費付加が含まれており、源泉徴収、税務部門に申請の上で発票を代行発行する時に納付した税金·費用が含まれない。

 

三、上述製造業中小零細企業で、2022年9月1日から本公告公表前の間において、納付猶予が認可される2021年11月と2022年2月の税金·費用を既に納付した場合、税金·費用還付を申請の上で納付猶予措置を享受可能である。

 

四、本公告規定の納付猶予期限満了後、納税者は法律に基づき、納付猶予された税金·費用を納付しなければならない。

 

五、納税者は本公告の規定条件を具備せず、税金·費用の納付猶予措置の享受を騙し取った場合、『中華人民共和国税収徴収管理法』及びその実施細則等により処理される。

 

六、本公告は公表日の2022年9月14日より実施される。

 

原文リンク:

1、『製造業中小零細企業の一部税金·費用の納付猶予続行に関する公告』 

以上

2022-09-19
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