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人的資源·社会保障部、国家発展改革委員会、財政部、国家税務総局が2022年9月22日付共管で『社会保険料の段階的納付猶予政策の更なる実施に関する通知』(人社庁発〔2022〕50号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2022年9月より、各省、自治区、直轄市は、現地の実情と社会保険基金の状況を踏まえ、新型コロナ感染拡大より多大な影響を受け生産や経営が一時的な困難に陥っている中·小·微型企業による社会保険料の納付猶予の実施範囲を更に拡大するよう推奨する。
二、企業は2023年末までに納付猶予分社会保険料を月ごとに又は分割して追納することが可能で、追納期間中での滞納金は発生しない。
三、各級人的資源·社会保障部門、発展改革部門、財政部門、税務部門は、企業による社会保険料の段階的納付猶予が順調に実施できるように協力しなくてはならず、実施過程に生じた問題については、速やかに上級部門に報告しなくてはならない。
原文リンク:
1、『社会保険料の段階的納付猶予政策の更なる実施に関する通知』
以上
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