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税関総署が2022年9月19日付で『輸入貨物にかかる通関書類申告要求の調整に関する公告』(税関総署公告2022年第88号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、『新型コロナウイルス疫病発生期間中での現場消毒評価基準』(WS/T 774-2021)の規定に基づき、通関書類の申告要求には新たに「予防性消毒を完了済み」という申告項目を増加する。輸入貨物の中国国内荷受者が予防性消毒作業の実施実情を踏まえて「完了済み」、「未完了」という二つの選択肢から一つを選択の上で記入するものとする。
二、中国に実際入国した輸入貨物の場合、「予防性消毒を完了済み」を記入しなくてはならない。
原文リンク:
1、『輸入貨物にかかる通関書類申告要求の調整に関する公告』
以上
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