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財政部、国家税務総局が2022年9月30日付で『住宅の買換えを支持するための個人所得税政策に関する公告』(財政部、税務総局公告 2022年第30号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2022年10月から2023年12月31日までの間に、納税者が自己所有の住宅を販売し且つ販売後の1年間以内において新しい住宅を購入した場合、住宅販売によって生じた個人所得税が還付される。
新たに購入された住宅金額は販売された住宅の譲渡金額を上回った(注:同額を含む)場合、納付済み個人所得税は全額還付される。
新たに購入された住宅金額は販売された住宅の譲渡金額を下回った場合、納付された個人所得税は二つの金額の比例に基づき還付される。
二、本公告規定の優遇措置を享受する場合、下記条件を同時に具備しなくてはならない。
1、納税者の販売した住宅、購入した住宅が同じ都市範囲内のものでなくてはならない。
2、自己所有の住宅を版売した納税者は、新たに購入された住宅の法的所有者でなくてはならない。
三、上述条件を同時に具備している納税者は優遇措置を享受する際、主管税務部門に規定された関連資料を提出しなくてはならない。
四、本公告の実施期限は2022年10月1日から2023年12月31日までである。
原文リンク:
1、『住宅の買換えを支持するための個人所得税政策に関する公告』
以上
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