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国家税務総局が2022年10月25日付で『電子タバコにかかる消費税の徴収管理に関する公告』(国家税務総局公告2022年第22号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、税務総局発票発行ソフトにおいて『商品·サービスにかかる税収分類コード表』が更新され、電子タバコを販売する納税者は、「電子タバコ」コードを使用の上で発票を発行することが必要とされる。
二、国家税務総局により作成されている『消費税及び付加税費申告表』付注1『課税対象消費品名称﹒税率及び計量単位対照表』において「電子タバコ」項目が新設され、調整後の対照表は本公告添付ファイルにてご参照願う。
三、『電子タバコに対する消費税徴収に関する公告』(財政部、税関総署、税務総局公告2022年第33号)第二条に合致している納税者で、電子タバコの生産、卸売り業務に従事している場合、関連規定に基づき『消費税及び付加税費の申告表』を記入の上で、消費税の納付申告を完了しなくてはならない。
四、『中華人民共和国消費税暫定条例実施細則』第十七条に準じ、電子タバコ業種の実際生産経営を踏まえた上で、電子タバコの平均原価利潤率は暫くは10%とするものとする。
五、本公告は2022年11月1日より実施される。
原文リンク:
1、『電子タバコにかかる消費税の徴収管理に関する公告』
以上
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