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財政部、税務総局が2022年11月3日付共管で『個人養老金にかかる個人所得税優遇政策に関する公告』(財政部、税務総局公告2022年第34号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2022年1月1日より、個人養老金に対して繰延税金の優遇措置を下記通りに実施するものとする。
1、養老金の納付段階では、個人が養老金口座へ養老金を納付するとき、一年につき12000人民元の限度額基準で総合所得又は経営所得からの税引前控除が可能となる。
2、養老金の領収段階では、個人により領収された養老金は、総合所得に計上されず、3%の税率で個人所得税を算出の上で納付すればよく、納付された税金は「給与、賃金所得」に計上される。
二、個人が税引前控除の優遇措置を享受するとき、個人養老情報管理サービスプラットフォームにより発行された控除証憑を以って控除証憑としなくてはならない。
三、本公告は2022年1月1日に遡って個人養老金試験運用都市(注:上海市は対象内)において実施される。
原文リンク:
1、『個人養老金にかかる個人所得税優遇政策に関する公告』
以上
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