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上海市人的資源·社会保障局、上海市医療保障局、上海市発展·改革委員会和改革委員会、上海市財政局、上海市税務局が2022年11月3日付共管で『社会保険料の段階的納付猶予政策の一層なる実施に関する通知』(滬人社規2022〕34号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、追納期限を調整するものとする。国家及び上海市の関連規定に基づき、社会保険料の段階的納付猶予を実施している企業は、納付猶予期限到来後から2023年年末までの間に、月毎の又は分割した上での追納が可能となり、追納期間中での滞納金は発生しない。
二、社会保険料納付証明を改善するものとする。関連政策規定に基づいた上での企業の納付猶予又は追納状況に対して、社会保険料取扱機構は、納付未完了として処理してはならない。
三、『従業員基本医療保険料の段階的納付猶予政策の更なる実施に関する通知』(滬医保規2022〕5号)に基づき、従業員基本医療保険料の納付猶予を実施ている企業の追納期限に対して、本通知を参考の上で実施することが認可される。即ち、納付猶予期限到来後、2023年年末までに、月毎の又は分割した上での医療保険料の追納が可能となる。
四、本通知は2022年11月3日より実施され、有効期限は2023年12月31日までである。本通知の内容と合致しないその他通知がある場合、本通知に準じて実施される。
原文リンク:
1、『社会保険料の段階的納付猶予政策の一層なる実施に関する通知』
以上
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