国税発[2006]111 号 |
1. 法令等の名称・番号
中国語名称: 外商投資項目采購国産設備退税管理試行弁法
日本語訳: 外商投資プロジェクトに関する国産設備の購入の税金還付管理試行弁法
法令番号: 国税発[2006]111 号
(ソース)国家税務総局ウェブサイト
2. 公布した政府部門
国家税務総局、国家発展及び改革委員会
3. 発表日
2006.07.24
4. 施行日
2006.07.01
5. 分野
国産設備の増値税還付
6. 概要・コメント
本弁法は、外商投資プロジェクトについて国産設備の使用を奨励すること等を目的とし、
国家税務総局、国家発展及び改革委員会が、各省、自治区、直轄市及び計画単列市国
家税務局、発展及び改革委員会、新彊生産建設兵団発展及び改革委員会に対して通知
したものである。
本弁法の主な概要は、以下の通りである。
<総則>
一、外商投資プロジェクトについて国産設備の使用を奨励し、職責及び手続を明確にし、外商
投資企業の国産設備の購入に関する税金還付の認可管理を規範し、強化するため、国
務院の関連規定に基づき、本弁法が制定された(本弁法第1 条)。 二、発展及び改革委員会(国家、省級を含む。以下同様)は、「国家産業政策に合致する外
商投資プロジェクト確認書」(以下「プロジェクト確認書」という、添付1)及びプロジェクト確
認書の必須添付文書とする「プロジェクトに関する国産設備購入リスト」(以下「設備リスト
」という、添付2)の手続に責任を負う。国家税務局(省級、地市級を含む。以下同様)は、
外商投資企業の国産設備の購入に関する増値税還付の認定、審査業務に責任を負う(
本弁法第2 条)。 |
<税金還付を享受する範囲>
三、国産設備に関する増値税還付を享受できる企業の範囲は、増値税一般納税者として認
定された外商投資企業及び交通運送、一般住宅の開発を行う外商投資企業及び海洋石
油探査・開発・生産に従事する中外合作企業である。外商投資企業には、中外合弁企業
、中外合作企業及び外商独資企業が含まれている。外商投資企業がその支社の名義に
より購入した自己使用国産設備に対しては、当該支社が所在地の税金還付主管機関に
対して税金還付を申請する(本弁法第3 条)。 |
四、増値税還付を享受できるプロジェクトの範囲
「外商投資産業指導目録」における奨励類及び「中西部地区外商投資優勢産業目録」(
以上二つの目録は、併せて「外資奨励目録」という)における外商投資プロジェクトについ
て購入した国産設備は、増値税還付政策を享受する。外資奨励目録を調整する場合、
国産設備の購入についての税金還付政策は、プロジェクトの認可時に実施されている外
資奨励目録を基準とする。
奨励類外商投資プロジェクトについて国内において購入した国産設備について、「外商投
資プロジェクト税金非免除の輸入商品目録」(以下「非免税目録」という)に属する場合、
税金還付政策を実行しない。国が非免税目録を調整する場合、設備が非免税目録範囲
内に属するか否かについては、国産設備を購入するにあたり増値税専用インボイスの発
行時に実施されている非免税目録を基準とする(本弁法第4 条)。 |
五、本弁法にいう国産設備とは、奨励類外商投資プロジェクトのため購入され、中華人民共
和国国内において生産され、固定資産として管理される設備を指す。これには、貨物購入
契約に基づき、設備と一緒に購入されたセット部品、備品等を含む(本弁法第5条)。 |
<プロジェクト確認書及び設備リストの処理>
六、発展及び改革委員会は、規定されている権限に従いプロジェクト確認書を発行する。投
資総額が3000 万米ドル及びそれ以上の奨励類外商投資プロジェクトについは、国家発
展改革委はプロジェクト確認書を発行する。投資総額が3000 万ドル以下の奨励類外商
投資プロジェクトについは、省、自治区、直轄市及び計画単列市並びに新彊生産建設兵
団発展改革委員会がプロジェクト確認書を発行する。具体的な範囲は、中外合弁プロジ
ェクト、中外合作プロジェクト、外商独資プロジェクト、及び中外合弁企業、中外合作企
業及び外商独資企業が外国側の登録資本を増加することによりプロジェクト投資総額を
拡大する増資プロジェクトなどが含まれている(本弁法第6条)。 |
七、国産設備の購入に関して増値税還付を受ける外商投資企業は、本弁法第12 条、13 条
の規定に従い、その所在地税金還付主管機関に対して、税金還付届出登記を申請しな
ければならない。登記を行った後初めて、その購入した国産設備について、増値税還付
手続を行うことができる。輸出増値税還付認定手続を完了した場合、単独で国産設備に
関する増値税還付届出登記を行わない(本弁法第11 条)。 |
八、外商投資企業は、発展改革委員会が発行するプロジェクト確認書を取得した後30 日以
内に、企業営業許可書副本の写し、外商投資プロジェクト確認書の原本等の資料を持参
し、その所在地の税金還付主管機関にて国産設備の購入に関する税金還付届出登記
を申請しなければならない(本弁法第12 条)。 |
<税金還付の申告、審査>
九、増値税一般納税人に該当する外商投資企業は、国産設備を購入した後、設備購入によ
り増値税専用インボイスを発行した日から30 日以内に、その税金徴収主管機関にて認
証を行う。認証を行わない又は認証に合格しない企業については、一律税金還付を行わ
ない(本弁法第14 条)。 |
十、外商投資企業は設備を購入し増値税専用インボイスを発行した日から90 日以内に、「外
商投資プロジェクトに係わる国産設備の購入に関する税金還付申請表」(添付3)に記入
し増値税の還付手続を行わなければならない(本弁法第15 条)。税金還付主管機関は当
該申請を受け付けた後、プロジェクト確認書、非免税目録等を対照審査し、かつ設備の購
入状況について現場調査した上で、還付手続を行う(本弁法第16 条)。 |
十一、 外商投資企業が購入した国産設備は、税金還付を主管する税務機関が監督管理に
責任を負い、監督管理期間は5 年とする(本弁法第18 条)。 |
本弁法には、国家産業政策に合致する外資プロジェクト確認書(添付文書1)、プロジェクト
に関する国産設備購入リスト(添付文書2)及び「外商投資プロジェクトに係わる国産設備の購
入に関する税金還付申請表(添付文書3)が添付されている。
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以上 |