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財政部、税務総局が2023年1月9日付共管で『増値税小規模納税者に対する減免税措置の明確化に関する公告』(財政部、税務総局公告2023年第1号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2023年1月1日より2023年12月31日までの間に、月次売上高が10万人民元(含む)以下である増値税小規模納税者に対して増値税の徴収を免除するものとする。
二、2023年1月1日より2023年12月31日までの間に、徴収率3%が適用される増値税小規模納税者の課税販売
収入に対して徴収率を1%に減じた上で増値税を徴収するものとする。予定徴収率3%が適用される増値税小規模納税者の予定徴収項目に対して予定徴収率を1%に減じた上で増値税を徴収するものとする。
三、2023年1月1日より2023年12月31日までの間に増値税小規模納税者の加算控除政策は下記通りに実施するものとする。
1、生産性サービス業に従事している増値税小規模納税者は当期仕入控除可能税額に5%相当額を加算の上で課税対象額を控除することができる。
2、生活性サービス業に従事している増値税小規模納税者は当期仕入控除可能税額に10%相当額を加算の上で課税対象額を控除することができる。
3、増値税小規模納税者に適用するその他加算控除政策は『増値税改革の深化に関する公告』(財政部、税務総局、税関総署公告2019年第39号)と『生活性サービス業の増値税加算控除に関する公告』(財政部、税務総局公告2019年第87号)等に準じる。 。
四、本公告の関連規定に基づき減免が認可される増値税で本公告公表前に既に徴収されている場合、該当税金の還付が可能である。
原文リンク:
1『増値税小規模納税者に対する減免税措置の明確化に関する公告』
以上
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