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財政部、国家税務総局が2023年1月16日付共管で『個人所得税優遇措置の延長実施に関する公告』(財政部、国家税務総局公告2023年第2号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、『年一回性賞与等にかかる個人所得税優遇措置の延長実施に関する公告』(財政部、税務総局公告2021年第42号)に規定されている年一回性賞与と株式報酬所得にかかる個人所得税の個別算出という優遇措置は、2023年1月1日より2023年12月31日までの間に延長実施するものとする。
二、財政部·税務総局·証券監督管理委員会公告2019年第93号に規定されている個人所得税優遇措置は2023年1月1日より2023年12月31日までの間に延長実施するものとする。
原文リンク:
1、『個人所得税優遇措置の延長実施に関する公告』
以上
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