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納税サービスを改善するために、国家税務総局が2023年1月5日付で『一部税務証明事項の告知承諾制の一層なる実施に関する公告』(国家税務総局公告2023年第2号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、中国本土において告知承諾制を実施する税務証明事項目録(詳細は本公告添付書類1を参照)に列挙されている国家総合性消防救援車両証明等6項目の税務証明事項に対して告知承諾制を実施するものとする。
二、税務証明事項の告知承諾制の実施に関する承諾方法、法的責任、不適用事情などについては、『一部税務証明事項に対する承諾告知制度の実施と納税サービスの更なる改善に関する公告』(国家税務総局公告2021年第21号)の関連規定に準じる。
三、本公告は2023年3月1日より実施される。
原文リンク:
1、『一部税務証明事項の告知承諾制の一層なる実施に関する公告』
以上
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