お気に入りに追加 | 日本語 | 中国語   
上海アスカ企業管理咨詢有限公司 お問い合わせ 
社長挨拶 会社紹介 経営理念 取得許可 業務内容 ニュース 会社ブログ アスカ定例会 クライアント様 儕???
 
中国|上海|会社設立|会計|財務税務|記帳代行|投資|コンサルティング 上海アスカ企業管理咨詢有限公司
ホームへ<<  
 
ニュース
 
「越境電子商取引の輸出品の返品にかかる税収政策に関する公告」
无标题文档

財政部、税関総署、税務総局が2023年1月30日付共管で『越境電子商取引の輸出品の返品にかかる税収政策に関する公告』(財政部、税関総署、税務総局公告2023年第4号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、本公告公表日の2023年1月30日より1年間以内において、越境電子商取引税関監督·管理コード(1210、9610、9710、9810)項目の名義で輸出を申告されたが、売れ残り或いは返品により輸出日より6カ月以内に中国に返品された商品(食料品を含まず。輸出時と同様なる状態での返品が必要)の場合、輸入関税及び輸入段階の増値税·消費税の徴収が免除される。輸出時において輸出関税が既に徴収された場合、その還付は認可され、輸出時において増値税又は消費税が徴収された場合は、中国国内へ販売された商品の返品規定に準じ税金を免除するものとする。

 

二、上述第一条の規定に合致した商品で輸出還付手続きが完了した場合、企業は現行規定に基づき還付済み税金を追加納付しなくてはならない。企業は主管税務部門より発行された『輸出貨物にかかる追納済み/未還付証明』に基づき輸入関税と輸入段階の増値税·消費税免除手続き、輸出関税の還付手続きを行わなくてはならない

 

三、第一条規定に合致した商品に対して、企業は売れ残り又は返品が生じた事由を説明できる資料を提出し且つ該当資料の信憑性に対して法的責任を負わなくてはならない。税関は説明用資料に基づき税金の免除手続きを処理するものとする。

 

四、企業に脱税、還付金の騙し取り等の違法行為が生じた場合、国家の関連法律に準じて処理される。

 

 

原文リンク:

1、『越境電子商取引の輸出品の返品にかかる税収政策に関する公告』
       以上  

2023-02-14
戻る
ホームへ