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国家税務総局が2023年2月2日付で『2022年度個人所得税総合所得の確定申告に関する公告』(国家税務総局公告2023年第3号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容が次の通りである。
一、2022年度確定申告の内容について
1、2022年度終了後、居住者個人(以下「納税者」と言う)は2022年1月1日から12月31日までの間に取得
した給与・賃金、労務報酬、原稿料、特許権使用料等の四項目の所得(以下、「総合所得」と略称)を集計して個人所得税の年度確定申告を行う必要がある。
2、2022年度確定申告の還付・追納の税額算出方法は下記通りである。2022年度確定申告の還付・追納の税額=[(総合所得収入額-60,000元-「養老保険、医療保険、失業保険、住宅積立金」等特別控除-子女教育等特別追加控除-法律に基づき確定されたその他の控除-条件に合致している公益慈善事業寄付)×適用税率-速算控除額]-2022年予定納税額
二、年度確定申告が不要となる条件
納税者は2022年度の予定納税額を完納し且つ下記何れか一つの事情に合致している場合、2022年度の確定申告が不要となる。
1、年度確定申告において税金追納が必要となるが、年度総合所得収入は12万元を超過しない場合。
2、納税人の年度確定申告における追納税額が400元を超過しない場合。
3、予定納税額と納税必要額が一致する場合。
4、年度確定申告にかかる税金還付の条件に合致しているが、税金還付の申請をしない場合。
三、年度確定申告が必要となる事情
下記何れか一つの状況に該当する場合、納税人は年度確定申告を行う必要がある。
1、2022年度の予定納税額が納税必要額を超過し且つ納税人が税額の還付を申請する場合。
2、2022年度の総合所得収入が12万元を超過し且つ追加納付額が400元を超過する場合。
四、年度確定申告の取扱期間について
2022年度確定申告の取扱期間は2023年3月1日から6月30日までである。中国国内に住所を有しない納税者で2023年3月1日以前に出国する場合、出国前に年度確定申告を行うことが可能である。
五、年度確定申告の方式について
1、納税人による自主申告。
2、勤務先企業による代理申告。
3、税務専門サービス機構或いはその他企業又は個人(以下「受託人」という)に委託する代理申告。当該場合、受託人は納税人と委任書を締結する必要がある。
六、年度確定申告のルート
1、電子税務局(携帯の個人所得税APPを含む)
2、納税サービスカウンター
3、申告資料の郵送
原文リンク:
1、『2022年度個人所得税総合所得の確定申告に関する公告』
以上
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