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小型薄利企業の所得税優遇措置の確実な実施を行うために、国家税務総局が2023年3月27日付で『小型薄利企業の所得税優遇措置にかかる税金徴収·管理に関する公告』(国家税務総局公告2023年第6号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、財政部、国家税務総局の規定に合致している小型薄利企業(注:中国語では「小型微利企業」という)は、関連政策規定(注:財政部、税務総局公告2023年第6号。【アスカ】週刊第764号をご参照)に基づき、小型薄利企業としての企業所得税優遇措置を享受可能である。
二、小型薄利企業の記帳方式は帳簿査定徴収方式にせよ確定徴収方式にせよ、いずれにしても企業所得税の優遇措置を享受可能である。
三、小型薄利企業が企業所得税の予納及び確定申告をする際、納税申告表を記入することで所得税の優遇措置を享受可能である。尚、記入必要情報には従業員数、資産総額、年間課税所得額、国に制限又は禁止されている業種等が含まれる。
四、小型薄利企業が企業所得税を予納する際の従業員数、資産総額、年間課税所得額指標は、暫くの間、当年度における予納申告所属期間の期末までの状況により判断される。
五、もともと小型薄利企業の条件を具備していない企業で、年度期間中において企業所得税を予納する際、関連政策の規定基準に基づき小型薄利企業の規定条件に合致していると判定された場合、税務部門は予納申告当期期末までの累計状況に基づき減免税額を算出しなくてはならなず、多めに予納された分の税額はその後四半期の予納税額から控除可能である。
六、所得税予納時において小型薄利企業としての納税優遇措置を享受完了であったが、確定申告時において関連政策の規定基準に合致していない事情が発見された場合、該当企業は関連規定に基づき所得税税金の追加納付をしなくてはならない。
七、小型薄利企業の企業所得税予納は四半期毎に行われる。
八、本公告は2023年1月1日に遡って実施される。『小型薄利企業の所得税優遇政策にかかる徴収管理に関する公告』(国家税務総局公告2022年第5号)は、本公告公表同日にて廃止される。
原文リンク:
1、『小型薄利企業の所得税優遇措置にかかる税金徴収·管理に関する公告』
以上
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