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薄利小企業の発展を促進し、薄利小企業の費用納付負担を軽減するために、財政部が2023年3月26日付で『身体障碍者の就職保障金優遇措置の継続的実施に関する公告』(財政部公告2023年第8号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、身体障碍者の就職保障金の納付優遇措置を引き続き実施するものとする。
企業の雇用している身体障碍者の比例は1%(含)以上で、企業所在地の省、自治区、直轄市人民政府規定の比例に達していない場合、納付すべき就職保障金の50%相当分を就職保障金として納付すればよし、企業の雇用している身体障碍者の比例は1%以下である場合は、納付すべき就職保障金の90%相当分を就職保障金として納付すればよい。
二、在職中従業員の人数が30人(含)以下の企業に対して、身体障碍者保障金の徴収を免除する。
三、本公告の実施期限は2023年1月1日から2027年12月31日までである。本公告の徴収免除条件に合致している企業で既に就職補償金を納付した場合は、納付された分の補償金の還付が可能である。
原文リンク:
1、『身体障碍者の就職保障金優遇措置の継続的実施に関する公告』
以上
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